学習指導要領の法的拘束力の意味?
☆学習指導要領は法的拘束力があるというのが判例で認められている。学習指導要領は絶対だから、法令順守をしなかたっから解雇するとかいう話になって、それをきっかけに、学習指導要領の法的拘束力ありというルールは違憲であると最高裁までいって覆されない限り、法的拘束力は、現状はある。
☆それに、学習指導要領は、学校が独自に教科や科目を開設してよいという弾力性が盛り込まれているから、校長が認め、自治体が認めればよいわけだ。
☆では、認めなかたっらどうなるか?新教科が憲法や民法や刑法に照合して問題ない限り、認めないということがそもそも起こらない。
☆じゃあ認める認めないというのはどういうことなのか?適正手続きをチェックしているということなのだ。
☆しかし、特区だとかで新しく認められたとかいう話はどういうことか?本来弾力的なのだから、いちいち特区でなければならない理由はどこにあるのだろうか。
☆法律の階層性だろう。憲法>教育基本法>学校教育法>学校教育法施行規則・・・。マインドは同じだけれど、具体的な規制の範囲の大きさに違いがある。それゆえ、法律になる前は、特区などで認めようと。
☆しかし、だからといって、この階層構造を飛び越えることはできない。
☆それなのに、新しい教科や科目を設定したことによって、進学実績があがったとかいうジャーナリズムの持ち上げ方は、いったい何なのだろう。
☆本来、それで、進学実績があがるということを喜んでいいのだろうか。進学実績を上げることが、教育関連法規のどの階層で認められているのだろう。
☆そのこと自体、教育関連法規の階層性を逸脱しているのではないか。しかし、そんなことは誰も問い返すことはない。校長権限、自治体権限で、認められる手続きをきちんと通していれば、合法的なのだということになる。
☆条文に書いていないものについては、余程の法解釈が必要な場合以外は、認められる傾向にある。
☆ということは、学習指導要領は、憲法や教育基本法あたりの制限ぎりぎりまで、何をやってもいいということだろう。
☆しかし、それをやらないのがほとんどだろう。なぜやらないのか?見えない慣習法が存在しているのだ。学習指導要領の弾力性を使わないという慣習法。証明のしようがない。共同幻想という強固な慣習法。
☆しかし、ある学校の進学実績が飛躍的に伸びたとき、何が起きているかというと、大胆にその共同幻想である慣習法をぶち破るイノベーションを生み出しているのだ。
☆手続き上合法的に行動するから、あくまで学校関連法規の階層性の枠内にある。合法的だということになる。
☆でも、階層性の枠内にあって、何かががらりと変わるというのは何か変だ。実際は、その枠組みをはみ出しているから、何かがおこるのだ。
☆ライオンのようにキツネのように。王道を歩くという姿を見せ、合法性を作り出しながら、実際にははみ出るという大胆な思考力・判断力・行動力。これが学校改革、教育改革の奇跡を起こす。
☆が、これは改革では起きない。結局のところ実質的なルール変更に導く革命だ。改革で、奇跡は起こらない。予定調和に過ぎないからだ。奇跡は予測不能なはずなのだ。
☆だがしかし、革命をしますでは、手続きはうまくいかない。改革、あるいは改善。こちらの言説のほうが、通りがいい。
☆いや、そんなことはないといわれるかもしれない。もしそうだとしたら、学校同士で差別化戦略をとっているということだろう。本来マーケットが存在しない公立学校にあって、この戦略はどうなのだろうか。。。せいぜいマーケットが働いている私立学校では許されるかもしれないが、それで、奇跡では、あまりに魂がない。
☆いずれにしても、法律ではなく法に照らし合わせてみると、何かがおかしいというのが、法実証主義的社会の実態である。
☆だからこそ、マキャベリは、今も生きている。大胆にそして小賢しく。ライオンのようにキツネのように。
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