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学習指導要領の再定義の必要鵜性?

★2年前に、本ブログは「ホンマノオト21」に移動しました。しかし、未だに検索していただいています。ときどき、本ブログのアクセス解析を見るのですが、今月は、「学習指導要領の法的拘束力の意味?」のアクセス数がトップです。

★今回のパンデミックで、オンライン授業が徹底できなかったため、学習指導要領の範囲を達成できない状況が生まれています。それで、「学習指導要領」で検索された際に、この記事にも立ち寄ったということでしょう。

★法的拘束力は文科省が認めているものですから、このような予測不能な事態に直面した時に、特別な措置をとるかどうかも文科省は判断をくださなければなりません。

★しかし、いずれにしても、ルーチンを変えるわけですから、現場にはストレスがかかります。

★もし、法的拘束という強い基準ではなく、あくまで指針だったり、手引きだったりしたら、現場では柔軟に動けるし、実は創意工夫できます。

★まあしかし、何をいつまでどこまでやるのかというのが学習指導要領で、どうやってやらなければならないかは、抽象的すぎるので、実は現場の創意工夫は大いに発揮できるという不思議な存在でもあるのです。

★建前と本音というやつでしょうか。

★法的拘束力があるわけですが、学習内容の法解釈上の多様性については、ブレーキがかかわるわけではないのです。それは思想や表現の自由が発揮できるようになっているのです。

★しかし、そうならないのは、法に対する日本人の感覚が文言主義だったり、自由や権利を保障するのが近代法だという観念がなかったりするからでしょう。

★学習指導要領が法的拘束力をもつならば、その内容について、教育関係者だけではなく、国民としての両親も大いに議論したほうがよいのです。そして、SNSでどんどん発信するのがよいでしょう。このような表現の力は、まさに権利を保障することにもつながります。表現の自由を行使するのですから、当然です。

★教育改革は、国民一人一人が、学習指導要領の再定義の議論をするところから、始まるのかもしれません。

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